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「動物実験計画書」、「施設等の設置」に係る申請について
動物実験計画書の新規申請・更新手続き方法
1.動物実験委員会教育訓練の受講
・受講については、こちらをご覧下さい。
・計画書の「動物実験責任者」、「動物実験実施者」及び「飼養者」は、教育訓練の受講、登録が必要となります。
2.動物実験計画書の作成と提出
・新規の実験については、京都大学動物実験委員会HPの「動物実験の実施について」をご覧の上作成して下さい。
・継続手続きは、部局動物実験委員会より年度末に連絡があるので、その内容に従って手続きをして下さい。ただし、継続申請は6年を超えて行う事が出来ません。
1. 前年度の承認済「動物実験計画書」の記載内容に変更が無い場合は、「継続」を選択し、前年度の承認済「動物実験計画書」の記載内容を再記入し、「実験実施期間」の項目を適切なものに修正してください。
2. 動物実験実施者、飼養者、実験実施場所、使用動物数のいずれかの項目に変更がある場合は、「継続」を選択し、前年度の承認済「動物実験計画書」の記載内容に変更内容を反映させて作成して下さい。また「実験実施期間」の項目は適切なものに修正してください。
3. 上記1.2.以外の場合、および継続申請を6年間経過した場合は、「新規」を選択し、新規に作成して下さい。
・両面印刷の後、原本のみ1部提出して下さい。
・医学研究科・医学部動物実験委員会担当者まで提出して下さい。
・封書に「動物実験計画書」在中と明記して下さい。
3.動物実験委員会における審査と結果の通知
・部局動物実験委員会において審査し、部局長が承認します。
・審査結果は、各分野等の長宛にお送りします。
・引き続き、利用する飼養保管施設の利用手続きを行ってください。
4.「動物実験結果報告書(様式3)」の提出
・以下の場合には、上記報告書を提出して下さい。
1. 承認済「動物実験計画書」の実験が終了した場合。
2. 動物実験責任者に変更がある場合。
飼養保管施設・動物実験室の新規設置申請方法
1.設置承認申請書の作成と提出
・新たに申請が必要な場合は、京都大学動物実験委員会HPの「飼養保管施設・動物実験室の設置について」をご覧の上作成して下さい。
・提出先は動物実験計画書の場合と同じです。
・申請書の「実験動物管理者」及び「飼養者」は、教育訓練の受講、登録が必要となります。
2.飼養保管施設・動物実験室の視察と承認
・部局動物実験委員会において審査し、部局長が承認します。
・飼養保管施設・動物実験室の視察は、順次実施します。
・審査結果は申請者へ通知します。
教育訓練についてはこちらをご覧下さい。
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京都大学動物実験委員会HP
医学研究科附属動物実験施設
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