ホーム
京都大学動物実験委員会
医・動物実験委員会
NBRP Rat
関西実験動物研究会

施設の概要
施設利用の手引き
動物実験施設のサービス
問い合わせ
規程・規則等
施設利用関連書類
A棟SPF飼育領域
施設報
アクセス・マップ


第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第8号
第9号
 
 京都大学大学院医学研究科
 附属動物実験施設
京都大学 動物実験施設外観
    Institute of Laboratory Animals
    Graduate School of Medicine, Kyoto University
    

京都大学医学部附属動物実験施設報 第1号

京都大学医学部における流行性出血熱(韓国型出血熱)予防のための安全管理基準


(目的)
第1 この基準は、流行性出血熱(韓国型出血熱、以下「EHF」という。)の病原体を媒介するラット、マウス等齧歯類(以下「ラット等」という。)の医学部における取扱いに係る安全を確保し、もって本症の発生を防止することを目的とする。

(統括管理者)
第2 医学部長は、ラット等の取扱いに係る安全の確保のための管理に関し、総括する。

(ラット等管理主任者)
第3 別に定めるラット等の飼育・実験施設(以下「施設」という。)の区分ごとにラット等管理主任者(以下「主任者」という。)を置く。
 2 主任者は、医学部長が指名した者をもって充てる。

(主任者の職務)
第4 主任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)他の施設等からラット等を搬入する際は、あらかじめその搬入元がEHFに汚染されていないことを確認すること。
(2)施設内及びその周辺の清潔保持につとめるとともに、施設内の空調機器等の機能状況を定期的に点検し、その結果を所定の様式により医学部長に報告すること。
(3)ラット等の取扱いに従事する者(以下「取扱者」という。)の名簿を作成し、各取扱者のラット等の取扱いに従事した期間を明らかにしておくこと。
(4)ラット等の安全な取扱いを指導すること。
(5)取扱者以外の者の施設内への立入等について規制措置をとること。
(ラット等の取扱いの届出)
第5 ラット等を取り扱おうとする者は、あらかじめ取り扱おうとする施設の主任者にその旨を所定の様式により届け出なければならない。
取扱いを中止する場合も同様とする。

(取扱者の遵守事項)
第6 取扱者は、ラット等の取扱いに当たっては、主任者の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)ラット等の取扱中は、専用のマスク、作業衣、手袋、履物等を着用し、室外に退出するときは所定の場所でこれを脱いで、うがい、手洗等の洗浄、消毒を行うこと。
(2)不用になったラット等の血液、組織、死体等は、密封のうえ、焼却処理をすること。
(3)使用済ケージ、実験用機器等を適切な方法により、消毒を行うこと(高圧滅菌、アルコール又は塩素系薬剤による消毒等)
(4)施設内における飲食及び喫煙は、行わないこと。
(5)野鼠、昆虫類の駆除及び侵入防止、並びにラット等の逃亡防止の策を講ずること。
(6)発熱を伴う身体の異常を感じたときは、速やかに医師の診察を受けること。
(健康診断)
第7 取扱者は、人事院規則10ー4(職員の保健及び安全保持)別表第2第4号に掲げる業務に準じて、保健管理セターの行う特別定期健康診断を受けなければならない。

(EHF発生時における措置)
第8 医学部長は、取扱者がEHFに感染したおそれがあると判断される場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)施設内への立入りを規制し、関係者以外の者を立入らせないこと。
(2)ラット等の搬出入を禁止すること。
(3)取扱者全員の抗体価検査を行うこと。
(4)ラット等の抗体価検査を行うこと。
 2 医学部長は、取扱者がEHFに感染したことが確定した場合には、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、当該施設のラット等の抗体価検査の結果が陰性のときは、この限りでない。
(1)同一施設内に飼育されているすべてのラット等を麻酔殺し、焼却処分をすること。
(2)当該施設内の消毒を行うこと。
(3)学内関係者にEHF感染者が生じたことを通知し、注意を喚起すること。
(4)施設の使用再開に当たっては、当該施設内を再消毒し、安全対策を確立のうえ行うこと。
 3  医学部長は、ラット等の抗体価検査の結果が陽性のときは、取扱者の感染の有無にかかわらず、前項各号に準じた措置を講じなければならない。

(報告)
第9  医学部長は、EHFに感染したおそれのある者又はEHF感染者が生じた場合には、直ちにその旨を総長及び保健管理センターの所長に報告しなければならない。

(その他)
第10 この基準に定めるもののほか、医学部におけるラット等の取扱いに係る安全の確保に関し必要な事項は、医学部長が別に定める。

附則
この安全管理基準は、昭和57年9月30日から施行する。


 
施設報第1号目次へ戻る

前ページに戻る